「勝つべし」

(家)(通)(別)(子)」「リーチ(臨)(1)発マイホーム(住宅)」

【根拠】「割増賃金基礎単価:除外賃金」(労働基準法37条5項、則21条)テキストP81

割増賃金の算定の基礎となる賃金には、①族手当、②勤手当、③居手当、④女教育手当、⑤時に支払われた賃金、⑥か月を超える期間ごとに支払われる賃金、⑦住宅手当は算入しない。

【解説】

なお、①家族手当、②通勤手当及び⑦住宅手当であっても、一律に支給されるもの(扶養家族数に関係なく一律で支給される家族手当、通勤距離等にかかわらず一律に支給される通勤手当、全員に定額で支給される住宅手当など)については、割増賃金の算定の基礎に算入しなければなりません。

前の記事

「パンダのシンシン」

次の記事

「代替休暇で」