「半額のジュニアとふっかけ」
「半額(申請半額免除)のジュニア(128万円)と(+)ふっ(扶養親族)かけ(×)」「即(原則)散髪(38万円)」
(オール子ども料金の理髪店の巻)
【根拠】「申請半額免除の所得基準」(国民年金法施行令6条の9)テキストP215
申請半額免除に係る所得基準は、免除すべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、次の額以下であるときとする。
128万円+(扶養親族等の数×原則38万円)
【解説】
なお、学生の保険料納付特例に係る所得基準についても、同様です。