「口座振替は」

口座振替は」「ニトリ(2取引日)

【根拠】「口座振替による納期限の特例」(労働保険徴収法21条の2第2項、則38条の5第1項)テキストP410

口座振替納付において、納付書等が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに労働保険料が納付された場合は、実際の納付日が納期限後であっても、その納付は、納期限においてされたものとみなす。

【解説】

なお、「取引日」とは、金融機関の休日以外の日をいいます。

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