「変更して」

変更して」「一新(14日)」

【根拠】「労働保険事務組合の認可申請書等記載事項の変更届」(労働保険徴収法施行規則65条)テキストP432

労働保険事務組合は、認可申請書又はその添付書類に記載された事項(資産の状況を明らかにする書類を除く。)に変更を生じた場合には、変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書とその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解説】

労働保険徴収法の中で、届出期限が「14日以内」とされているのは、上記の規定のみです。

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