「夫婦良い」
「夫婦良い(22・4・1)」「い~子(15)」
【根拠】「厚生年金保険の中高齢の特例」(昭和60年法附則12条)テキストP187
下記の生年月日に該当する者は、40歳(女子、坑内員・船員は35歳)以後の第1号厚生年金被保険者期間がそれぞれに掲げる期間以上であれば、「25年要件」を満たしたものとされる。
・昭和22年4月1日以前生まれ・・・15年
・昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ・・・16年
・昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ・・・17年
・昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ・・・18年
・昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ・・・19年
【おまけ】
「240月には」「漏れなく酎ハイ(中高)」
厚生年金保険の中高齢の特例に該当する者は、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上(例えば、老齢厚生年金の加給年金額の支給要件)あるものとみなされます。