「契約は」

契約(吸収合併契約)」「(3分の2以上)

【根拠】「国民年金基金の吸収合併契約に係る代議員会の議決」(国民年金法173条の3の3)テキストP230

国民年金基金は、吸収合併契約について、代議員会において代議員の総数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

【解説】

なお、吸収分割契約についても同様です。

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