「女性には」

女性には」「思い(重い)やり(有り)」

【根拠】「女性の危険有害業務の就業制限」(労働基準法64条の3第1項、2項)テキストP100

① 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、量物を取り扱う業務害ガスを発散する場所における業務その他の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

② ①の規定は、女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務について、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

【解説】

女性の危険有害業務の就業制限に係る具体的業務は、女性則2条等により、24業務が定められていますが、「重量物を取り扱う業務」及び「有害ガスを発散する場所における業務」については、妊産婦以外の女性についても全面禁止とされています。