2024年7月28日 / 最終更新日時 : 2024年7月28日 KagoshimaSR 未分類 「客に合わんシャツは」 「客(客観的)に合(合理的)わんシャツ(社会通念上)は」「売らんよう(濫用)に、向こう(無効)の店に客取られるゾ!」 【根拠】「解雇」(労働契約法16条)テキストP12 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【解説】 上記の条文は、労働契約法制定以前は、労働基準法に規定されていました。当時(平成18年度)、選択式で出題されたことがあります。