「客に合わんシャツは」

(客観的)に合(合理的)わんシャツ(社会通念上)」「売らんよう(濫用)に、向こう(無効)の店に客取られるゾ!

【根拠】「解雇」(労働契約法16条)テキストP12

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利濫用したものとして、無効とする。

【解説】

上記の条文は、労働契約法制定以前は、労働基準法に規定されていました。当時(平成18年度)、選択式で出題されたことがあります。

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