「帰郷旅費で」

帰郷旅費で」、「2週刊(2週間)

(やっぱ、文春砲と新潮砲かな?)

【根拠】「即時解除権と帰郷旅費」(労働基準法15条2項、3項)P25

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

【解説】

労働基準法は、数字論点が少ないため、基本的な数字は全て押さえるようにしましょう。

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