「慎重細心」

慎重細心」「注意全力

【根拠】「運用職員の責務」(厚生年金保険法79条の10)テキスト未記載

積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員(運用職員)は、積立金の運用の目的に沿って、慎重かつ細心注意を払い全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

【解説】

百数十兆円といわれる積立金を運用するということで、さすがに「気合の入った」条文ですね。微かに選択式の香りがします。

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