「招待しようかどうしよか」
「招(昇給)待(退職手当)しよう(賞与)かどうしよか」「相談しましょう、そうしましょう」
【根拠】「特定事項の文書の交付等」(短時間・有期雇用労働法6条、則2条1項)テキストP40
1.事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、特定事項を文書の交付等により明示しなければならない。
2.1.の特定事項は、次に掲げるものとする。
① 昇給の有無
② 退職金の有無
③ 賞与の有無
④ 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
【解説】
「特定事項」については、労働基準法により書面交付等の義務のある事項に加えて、明示することになります。