「招待しようかどうしよか」

(昇給)(退職手当)しよう(賞与)かどうしよか」「相談しましょう、そうしましょう

【根拠】「特定事項の文書の交付等」(短時間・有期雇用労働法6条、則2条1項)テキストP40

1.事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、特定事項文書の交付等により明示しなければならない。

2.1.の特定事項は、次に掲げるものとする。

① 昇給の有無

② 退職金の有無

③ 賞与の有無

④ 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

【解説】

「特定事項」については、労働基準法により書面交付等の義務のある事項に加えて、明示することになります。

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