「日雇いで汗かいた」
「日雇いで汗かいた」「そうだ、サーティーワン(100分の31)に行こう!」
【根拠】「標準賃金日額に係る保険料」(健康保険法169条1項)テキストP105
標準賃金日額に係る保険料は、次の①及び②を合算した額とする。
① 標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率※)
※介護保険第2号被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率のみ。
② ①の額×100分の31
【解説】
なお、上記①については、事業主と日雇特例被保険者が2分の1ずつ負担しますが、②については事業主が全額負担することとなっています。