「日雇いで汗をかいたので」
「日雇いで汗をかいたので」「フタ付き(2月)のお風呂(26日)でゆっくり」
【根拠】「日雇労働求職者給付金(普通給付)の受給資格」(雇用保険法45条)テキストP332
日雇労働求職者給付金(普通給付)は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給する。
【解説】
なお、普通給付の支給日数は、印紙保険料の納付日数に応じて、13日分~17日分とされています。