「早・長」

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【根拠】「2以上期間者の老齢厚生年金に係る加給年金額/加算の優先順位」(厚生年金保険法78条の27、令3条の13)テキストP331

2以上期間者の老齢厚生年金に係る加給年金額の加算は、次の順による。

① 最も早く受給権を取得した一の期間に基づく老齢厚生年金

② 受給権の取得が同時の場合は、加入期間が最も長い老齢厚生年金

③ 加入期間も同じ場合は、種別番号の若い順番(第1号⇒第4号)

【解説】

2以上期間者の被保険者期間を合算した月数が240以上あれば加給年金額が加算されますが、加給年金額は、いずれか一の期間(種別)に基づく老齢厚生年金に加算されます。

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