2024年2月10日 / 最終更新日時 : 2024年2月10日 KagoshimaSR 未分類 「最後の見納め」 「最後(315,000)の見納(30)め」「録(60)画した(下限)」 【根拠】「葬祭料の額」(労災保険法17条、則17条)テキストP248 葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分とする。)とする。 【解説】 葬祭料の額は、「315,000円+給付基礎日額の30日分」と「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方の額となります。