「最後の見納め」

最後(315,000)の見納(30)」「(60)画した(下限)」

【根拠】「葬祭料の額」(労災保険法17条、則17条)テキストP248

葬祭料の額は、315,000円給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分とする。)とする。

【解説】

葬祭料の額は、「315,000円+給付基礎日額の30日分」と「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方の額となります。

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