「最後は自由に」

最後(3年(=36月)、15年(=180月))は自由に(12万円)」「させて(32万円)死神さま(420月)」

【根拠】「死亡一時金の額」(国民年金法52条の4第1項)テキストP200

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済相当月数に応じて、12万円36月以上180月未満)から32万円420月以上)の範囲で定められている。

【解説】

なお、上記の第1号被保険者には、任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者も含まれます。

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