「果汁」
「果汁(加重)」「4%(25分の1)」
(うすっ)
【根拠】「障害等級の加重」(労災保険法施行規則14条5項)テキストP235
加重前の障害が第8級以下(一時金)で、加重後の障害が第7級以上(年金)の場合、新たに支給される障害補償年金の額は、加重後の等級に応じた年金額から加重前の等級に応じた一時金の額の25分の1を差し引いた額による。
【解説】
なお、「25」という数字は、障害(補償)等年金の平均的な受給期間が25年であることによります。(つまり、一時金の額を25で割ることによって、年金額に換算しています。)