「毎年1回以上定期的に」

毎年1回以上定期的に」「集合(終身・5年)」(同窓会?)

【根拠】「年金給付の支給期間等」(確定給付企業年金法33条)テキストP122

確定給付企業年金の年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解説】

したがって、年金給付は、必ずしも「終身にわたり支給するもの」である必要はありません。