「決算」
「決算」「かんけツー(2月)ご」
【根拠】「全国健康保険協会の決算報告等」(健康保険法7条の28)テキストP22
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
【解説】
健康保険組合との比較論点の一つ(下記おまけ参照)です。
【おまけ】
「健康保険組合の決算報告等」(健康保険法施行令24条1項)テキストP25
「毎年度しゅ~ろー(6月)ご」
健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。