「無愛想ダメよ」

無愛想(不・合・相)ダメよ」「均衡待遇

【根拠】「不合理な待遇の禁止」(短時間・有期雇用労働法8条)テキストP40

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

【解説】

選択式の香りプンプンの条文です。「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれ」、「当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的」などのフレーズにも気をつけてください。

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