「照らす灯りに音頭を踊れば」
「照らす灯り(照明)に音頭(温度)を踊れば」「喉が渇いて水を飲む(給水)」
【根拠】「生活療養」(健康保険法63条2項3号)テキストP62
生活療養とは、次に掲げるものであって、療養の給付と併せて行うものをいう。
① 食事の提供である療養(食費)
② 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養(居住費)
【解説】
なお、入院時生活療養費の対象となるのは、特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の者)に限られます。
【おまけ】
徳永りょうよう(特長療養)さん、65歳、早く元気になって!