「父さんヨレッと」
「父さんヨレッ(1,340)」と」「転ん(560)だ」
(前を払われて)
【根拠】「障害補償年金前払一時金の額」(労災保険法施行規則附則24項)テキストP237
障害補償年金前払一時金の額は、障害等級に応じて定められた額(1,340日分から560日分を上限として200日きざみの額)のうち、受給権者が選択して請求した額が支給額となる。
【解説】
なお、前払一時金の請求は1回しかできないため、例えば、障害等級第1級の受給権者が200日分の前払一時金を受けた場合には、その後は、前払一時金を追加して請求することはできません。