「牽制しながら」

(建設)(製造)しながら」「電気(電気)でガ(ガス)(自動車整備)(機械修理)を釣り上げる

(さすがショック長)

【根拠】「職長等教育の対象業種」(労働安全衛生法60条、令19条)テキストP167

職長等教育の対象となる業種は、以下のとおりとする。

① 設業

② 造業(一部を除く)

③ 電気

④ ス業

⑤ 動車整備業

⑥ 械修理業

【解説】

なお、作業主任者には、職長等教育を行う必要はありません。

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