「現と」
「現(現物給与)と」「元(派遣元)」
【根拠】「派遣労働者に係る現物給与の取扱い」(平成25.2.4保保発0204第1号)テキストP44
派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
【解説】
なお、現物給与の価額の適用に当たっては、原則として、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することとされています。