「産業医のミチコ先生と」

産業医のミチコ(三千超)先生と」「二人(2人)きり

【根拠】「産業医:選任数」(労働安全衛生規則13条1項4号)テキストP135

事業者は、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人以上産業医を選任しなければならない。

【解説】

なお、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は健康上有害な一定の業務に常時500人以上の労働者を従事される事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任しなければならないこととされています。

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