「療養の費用の支給は」
「療養の費用の支給は」「キ(困の中にある木)キ(相の左にある木)のとき」
【根拠】「療養の費用を支給する場合」(労災保険法施行規則11条の2)テキストP224
療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて相当の理由がある場合とする。
【解説】
なお、「療養の給付をすることが困難な場合」とは、その地区に指定病院等がない場合や、あっても特殊な医療技術や診療施設の設備がなされていない場合等、政府側の事情において療養の給付を行うことが困難な場合をいい、「療養の給付を受けないことについて相当の理由がある場合」とは、緊急な療養を必要とし、かつ、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない等、労働者側に事情がある場合をいいます。