「督促のと」

督促のと」「10日のと

【根拠】「督促状により指定すべき期限」(労働保険徴収法27条2項)

督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

【解説】

健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法にも同様の規定が置かれています。

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