「石はいし」
「石(土石)はいし(14)」、「大(大規模)は大(大臣)」
【根拠】「計画の届出」(労働安全衛生法88条1項~3項)テキストP188
① 危険有害機械等設置等計画届出
工事開始日の30日前までに、労働基準監督署長に届出
② 大規模建設事業仕事開始計画届出
仕事開始日の30日前までに、厚生労働大臣に届出
③ 建設業・土石採取業仕事開始計画届出
仕事開始日の14日前までに、労働基準監督署長に届出
【解説】
なお、①の計画の届出については、法28条1項に規定する措置(危険性又は有害性等の調査等及びその結果に基づき講ずる措置)を講じているものとして、所轄労働基準監督署長が認定した事業者については、当該計画の届出が免除されることになっています。