「種は」
「種(種別)は」「アト(後)トリ」
【根拠】「被保険者の種別の変更」(国民年金法11条の2)テキストP133
被保険者の種別(第1号~第3号のいずれであるかの区別)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
【解説】
なお、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月の最後の種別の被保険者であった月とみなします。
「種(種別)は」「アト(後)トリ」
【根拠】「被保険者の種別の変更」(国民年金法11条の2)テキストP133
被保険者の種別(第1号~第3号のいずれであるかの区別)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
【解説】
なお、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月の最後の種別の被保険者であった月とみなします。