「種は」

(種別)」「アト(後)トリ

【根拠】「被保険者の種別の変更」(国民年金法11条の2)テキストP133

被保険者の種別(第1号~第3号のいずれであるかの区別)に変更があった月は、変更の被保険者であった月とみなす。

【解説】

なお、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月のの被保険者であった月とみなします。