「積立金の運用で」

積立金の運用で」「年金使うど~(年金・積・管・運・独」

【根拠】「積立金の運用の方法」(国民年金法76条1項)テキストP204

積立金の運用は、厚生労働大臣が、その目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

【解説】

なお、厚生労働大臣は、上記の寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができます。

【おまけ】

「自分ちにキタク」「よそにヨタク」