「給食たべて、休憩して」

給食たべて、休憩して」「着替(更衣)えて帰る」(コラ~、仕事はまだあるぞぉ!)

【根拠】「福利厚生施設の利用機会の付与義務」(短時間・有期雇用労働法12条、則5条)テキストP41

事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設給食施設、休憩室及び更衣室)については、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

【解説】

この規定の対象者は全ての短時間・有期雇用労働者であることと義務規定であることに注意しましょう。