「缶コーヒーと」
「缶(勧告)コーヒー(公表)と」「本(報告)中(20)華(過料)」
【根拠】「勧告不服従に対する公表・報告拒否等に対する罰則」(男女雇用機会均等法30条、33条)テキストP45
① 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の一部の規定に違反している事業主に対し、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
② 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の施行に関し必要がある認めるときは、事業主に対して報告を求めることができる。この場合において、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。
【解説】
①については、育児・介護休業法、短時間・有期雇用労働法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、労働者派遣法に同様の規定が置かれています。
また、②については、育児・介護休業法、短時間・有期雇用労働法に同様の規定が置かれています。