「胃を保つ」

(医師)を保(保健師)」「(研修)ぎ澄まされた歯(歯科医師)(看護師)ブラシ、精(精神保健福祉士)(公認心理師)」

【根拠】「ストレスチェックの実施者」(労働安全衛生法66条の10、則52条の10第1項)テキストP182

心理的な負担の程度を把握するための検査を実施することができる者は、次に掲げる者とする。

① 

② 健師

③ 検査を行うために必要な知識についてのであって厚生労働大臣が定めるものを修了した科医師護師神保健福祉士又は認心理師

【解説】

なお、検査を受ける労働者について、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないこととされています。

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