「脱退すると」

脱退すると(脱退一時金を受けたとき)」「スッカラカン(被保険者でなかったものとみなす)」

【根拠】「脱退一時金の支給の効果」(国民年金法附則9条の3の2第4項)テキストP202

脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす

【解説】

この被保険者であった期間は、カラ期間にもなりません。(スッカラカン期間です。)

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