「色男」

(16歳)(男)」「お先真っ暗(交替制による深夜労働可)」

【根拠】「年少者の深夜業禁止の例外」(労働基準法61条1項)テキストP96

使用者は、満18歳に満たない者(年少者)を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。

【解説】

なお、この場合の「交替制」とは、同一労働者が一定期間ごとに昼間勤務と夜間勤務に交替して就く勤務の態様をいいます。

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