「行くぞ開業」
「行く(育)ぞ開(介)業(業)」「3(産)年(年)目」
【根拠】「年次有給休暇:出勤率算定の際に出勤したものとみなす期間・日」(労働基準法39条10項、平成25.7.10基発0710第3号)テキストP85
次に掲げる期間・日は、出勤率の算定においては、出勤したものとみなす。
① 業務上の傷病休業期間
② 産前産後休業期間
③ 育児休業期間又は介護休業期間
④ 年次有給休暇取得日
【解説】
なお、上記のほかに、「労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたことによる不就労日(解雇無効期間等)についても、出勤したものとみなされます。