「規約の変更は」

規約の変更は」「見分けがつ(3分の2以上)くよ~に

【根拠】「規約変更の手続き」(健康保険法施行令10条3項)テキストP24

規約の変更(事務所の所在地の変更等一定の事項を除く。)の議事は、組合会議員の定数の3分の2以上の多数で決する。

【解説】

なお、規約の変更(事務所の所在地の変更等一定の事項を除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。

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