「訂正票」週間「超ミニ本試験」第10回/⑦解答・解説
昨日出題した国年法「問7」の問題及び解答に誤植がありました。お詫びして訂正いたします。
1.初診日が令和8年4月1日前にあるときは、当該初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がなければ、障害基礎年金の支給に係る保険料納付要件を満たすこととなる。
× 設問の保険料納付要件の特例は、障害に係る初診日において65歳以上の者には適用されない。(昭和60年法附則20条1項)テキストP175
2.特定国民年金原簿記録の訂正請求に係る厚生労働大臣の決定に不服がある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
〇 なお、設問の場合、不服申立ては前置されていないので、審査請求を経ずに訴訟を提起することもできる。(法101条1項)テキストP139、225(未記載)
3.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間と学生納付特例による期間を合算した期間が10年あり、かつ、それ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。
〇 なお、設問の振替加算相当額のみの老齢基礎年金は、支給繰下げの申出をすることができない。(昭和60年法附則15条1項、2項)テキストP166
4.寡婦年金の受給権は、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
× 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは寡婦年金の受給権が消滅するが、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得しても寡婦年金の受給権は消滅しない。(法51条、法附則9条の2第5項)テキストP198
5.障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要と認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
× 「1月以内」ではなく、「3月以内」である。(法33条2項)テキストP136
6.第3号被保険者期間に係る保険料相当額は、全額国庫負担とされているため、第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は保険料を徴収しない。
× 第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料は、第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が加入している厚生年金保険制度において「基礎年金拠出金を負担又は納付」することによってこれに代えているため、個別に納付する必要はないものとされているが、全額国庫負担とされているわけではない。なお、第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料についても同様である。(法94条の6)テキストP207
【問題文・訂正前】アンダーライン部分(4分の3)が誤りの箇所です。
7.老齢基礎年金の額を計算する場合、保険料4分の1免除期間(平成21年4月以後の期間に限る。)は、その月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が算入されるが、その限度を超える保険料4分の3免除期間は、原則として、8分の1に相当する月数が算入される。
【問題文・訂正後】正しくは「4分の1」です。
7.老齢基礎年金の額を計算する場合、保険料4分の1免除期間(平成21年4月以後の期間に限る。)は、その月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が算入されるが、その限度を超える保険料4分の1免除期間は、原則として、8分の1に相当する月数が算入される。
【解答・訂正前】アンダーライン部分(4分の3)が誤りの箇所です。
× 老齢基礎年金の額を計算する場合、保険料4分の1免除期間(平成21年4月以後の期間に限る。)は、その月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の「8分の7」に相当する月数が算入されるが、その限度を超える保険料4分の3免除期間は、原則として、「8分の3」に相当する月数が算入される。(法27条)テキストP205
【解答・訂正後】正しくは「4分の1」です。
× 老齢基礎年金の額を計算する場合、保険料4分の1免除期間(平成21年4月以後の期間に限る。)は、その月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の「8分の7」に相当する月数が算入されるが、その限度を超える保険料4分の1免除期間は、原則として、「8分の3」に相当する月数が算入される。(法27条)テキストP205
8.産前産後期間の保険料免除に係る届出の期限は設けていないため、該当月の保険料の納付期限から2年を経過したとき以降に当該届出を行った場合でも、産前産後免除期間に係る保険料は納付することを要しない。
〇 なお、出産前に産前産後期間の保険料免除の届出を行う場合は、出産予定日の6か月前から行うことができる。(法88条の2、平成30.12.6年管管発1206第1号)テキストP208
9.繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までであれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
× 老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。(法94条1項)テキストP219
10.国民年金基金が支給する一時金の額は、死亡一時金の額を超えるものでなければならない。
× 「死亡一時金の額」ではなく、「8,500円」である。なお、国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、国民年金基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならないとされている。(法130条3項)テキストP232