2024年2月18日 / 最終更新日時 : 2024年2月18日 KagoshimaSR 未分類 「訓練中は、始終」 「訓練中は、始終(40日)」「ワンコイン(500円)ランチ」 【根拠】「受講手当の支給日数と日額」(雇用保険法施行規則57条)テキストP325 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日について、40日分を限度として支給するものとし、その日額は、500円とする。 【解説】 なお、受講手当は、基本手当の支給の対象となる日のうち、公共職業訓練等を受講している日について支給されます。