「認定決定」

認定決定」「い~子でいない(15日以内)

【根拠】「認定決定された概算保険料の納期限」(労働保険徴収法15条4項)テキストP414

概算保険料の認定決定の通知を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、納付書によって納付しなければならない。

【解説】

なお、確定保険料の認定決定の通知を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、「納入告知書」によって納付しなければなりません。

前の記事

「親方!」