「赤ちゃんは」

赤ちゃん(胎児出生)」「坂を登れない(さかのぼらない)」

【根拠】「遺族補償年金:胎児の出生」(労災保険法16条の2第3項)テキストP243

労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

【解説】

「労働者の死亡当時にさかのぼって」ではなく、「将来に向かって(生まれたときから)」遺族補償年金の受給資格者となります。

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「所在不明は」