「退廃を強く破って競い解く」

退(滞納処分)(廃止)を強(強制執行)く破(破産手続)って競(競売)い解(解散)」「気力で実行(企業担保権の実行手続)

(受験勉強の心得)

【根拠】「保険料の繰上徴収」(健康保険法172条)テキストP103

保険料は、次に(1)~(3)に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。

(1)納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

① 国税、地方税その他公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

② 強制執行を受けるとき。

③ 破産手続開始の決定を受けたとき。

④ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。

⑤ 競売の開始があったとき。

(2)法人である納付義務者が、解散をしたとき。

(3)被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

【解説】

保険料の納期限は、翌月末日までとされていますが、保険料の徴収が困難又は不可能となるような場合は、納期限前であってもすべて保険料を徴収(繰上徴収)することができることとされています。

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