「退職金、分割するけど」

退職金、分割するけど」「都合はいい(2・5・8・11)

【根拠】「退職金の分割支給」(中小企業退職金共済法12条)テキスト未記載

独立行政法人勤労者退職金共済機構は、被共済者(退職日において60歳以上であり、かつ、退職金の額が一定額以上である場合に限る。)の請求により、退職金の全部又は一部を毎年2月、5月、8月及び11月を支給期月として、分割払の方法により支給することができる。

【解説】

なお、分割支給期間は、被共済者の選択により、5年間又は10年間とされています。

【おまけ】

「ご自由(5・10)に」

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