「逃げろ!」

逃げ(二元)ろ!」「(都道府県)(市町村)(港湾運送)、ノリス(農林水産)(建設)」

【根拠】「二元適用事業」(労働保険徴収法39条1項、則70条)(テキストP384)

二元適用事業とは、次の事業をいう。(簡略)

① 道府県及び町村等の行う事業

② 湾運送の行為を行う事業

③ 農林水の事業

④ の事業

【解説】

なお、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立する余地がないため、二元適用事業とされていません。

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