「離職票欲しいよ~と」

離職票欲しいよ~と」「号泣(59歳)する

【根拠】「被保険者資格喪失届:離職証明書の添付省略」(雇用保険法施行規則7条2項)テキストP311

事業主は、被保険者資格喪失届を提出する際に当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。

【解説】

離職の日において59歳以上の被保険者については、後に高年齢雇用継続給付の支給を受ける場合に離職時の賃金日額が必要となるため、被保険者資格喪失届に離職証明書を必ず添付することになっています。