「面接指導を」

面接指導を」「受けないかんしょ(勧奨)」

【根拠】「面接指導の対象労働者に対する産業医の受診勧奨」(労働安全衛生規則52条の3第4項)テキストP180

産業医は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。

【解説】

面接指導は、「本人の申出」が要件となっているため、その申出を促すために設けられている規定です。なお、事業者は、時間外労働及び休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないこととされています。

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