「韓国には」

韓国(勧告)には」「妖精(要請)

【根拠】「労働災害防止計画:厚生労働大臣の勧告等」(労働安全衛生法9条)テキストP129

厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

【解説】

行政介入用語には、一般的に強制力の強いものから「命令」「指示」「勧告」「指導」「勧奨」といったものがありますが、「勧告」には「要請」、「指導」には「助言」という用語がセットで使われる場合があります。

次の記事

「1号業種は」