「食い込んで一発」

食い(9・15)込んで一発(18)」「特別母さん(加算)、若い人ほど魅力的

【根拠】「配偶者加給年金額の特別加算」(昭和60年法附則60条2項)テキストP292~293

次に掲げる生年月日の老齢厚生年金の受給権者には、配偶者に係る加給年金額に、それぞれに掲げる特別加算額を加算する。

昭和年4月2日~昭和15年4月1日生まれ

33,200円×改定率

・昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ

66,300円×改定率

・昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれ

99,500円×改定率

・昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生まれ

132,600円×改定率

昭和18年4月2日以後生まれ

165,800円×改定率

【解説】

生年月日が若いほど加算額が大きくなることと、受給権者(配偶者ではない)の生年月日であることにも気をつけてください。

【おまけ】

「耳に輪輪(33,200円)」「ヒロコは輪輪(165,800円)」

(イヤリングがお似合いのヒロコさん)

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